各種制度
在宅療養
介護保険サービス
- 介護保健では介護が必要になっても、できる限り住み慣れた自宅で自立した生活が出来るよう必要な福祉サービス、医療サービスを総合的に受けられる制度です。
- 65歳以上の方であれば、原因を問わず介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用で きます。
- 40歳から64歳の方でも、厚生労働省の定める特定疾病16厚生労働省に該当する病気の方は、介護保険を利用できます。
難病の中で対象となる疾病は、筋萎縮性側索硬化症、進行性核上性麻痺、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)、脊髄小脳変性症、多系統萎縮症、後縦靱帯骨化症 です。 - 介護保険のお問い合わせはお住いの市区町村の窓口です。
- 地域包括支援センター 福岡県でもご相談できます
福岡県地域在宅医療支援センター
福岡県では、「誰もが望む場所で療養できる地域医療体制の整備」を目指し、地域医療体制の整備を行っています。全ての保健福祉(環境)事務所(9ヵ所)に「地域在宅医療支援センター」を設置し、在宅医療や在宅緩和ケア等についての相談に対応しています。
設置場所 | 県管轄地域内の全保健福祉(環境)事務所(全9ヵ所、別添リーフレット参照) |
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開設時間 | 9時~16時(土日祝日を除く月曜日~金曜日) |
相談対応 | 保健師等の専門スタッフ |
在宅人工呼吸器使用患者支援事業
在宅で人工呼吸器を装着し療養されている指定難病及び特定疾患の患者さんが、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合、その回数を超えた訪問看護料について公費負担を受けられる制度です。
福岡県在宅重症難病患者レスパイト入院事業
福岡県在宅重症難病患者レスパイト入院事業についてはこちら