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福岡県難病相談支援センター
福岡市難病相談支援センター

  • 代表電話092-643-1390
  • 難病・小慢の相談092-643-8292
  • 療養生活などの相談092-643-1379
対応時間:月曜日~金曜日 9時~16時(祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く)
各種お問い合わせはこちらから
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年金・手当金など

障害年金

年金加入中に病気やケガをし、障害が残り、日常生活や労働に支障が出たときに受給します。自己免疫性疾患や消化器系疾患等の内部疾患の難病でも、障害年金を受給できる場合があります。障害年金は働きながら受給できます。
詳しくは、お近くの年金事務所にご相談ください。
受給するための4条件を確認する。
  • 初診日時点で年金に加入していること
  • 保険料を一定期間払っていること
  • 障害の等級に該当する程度の状態である
  • 65歳までに年金請求すること
かかりつけ医やソーシャルワーカー
  • 自分の症状が障害年金を受給できる状態か、確認します。
年金事務所
  • 受給資格や請求手続きについての相談ができます。
  • 受給に必要な書類を受け取ります。
  • 障害年金に関しては出向かないと相談できません。
請求する病気を初めて診察した医師
  • 初診日の証明をもらうために、「受信状況等証明書」の作成を医師に依頼します。
かかりつけ医
  • 診断書の作成を医師に依頼します。
申請者
  • 「病歴・就労状況等申立書」を作成します。
  • 添付書類を準備します。(詳しくは年金事務所へ)
  • 「年金請求書」を作成します。
社会保険事務所など
  • 裁定請求書を提出します。
  • 必要書類・提出先・提出方法については、お住まいの市町村にご確認ください。
社会保険労務士による無料相談を受け付け中です。
0120-956-119(無料)

特別児童扶養手当・特別障害者手当等

障害の状態にある児童を監護している父母または養育者に対して手当を支給する制度があります。
詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。

傷病手当金

傷病手当金は病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
健康保険(組合・協会)に加入している人が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
詳しくは以下をご参照ください。